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「け」の不動産用語
  • 現場審査(げんばしんさ)
  • 旧・住宅金融公庫の融資を受けるに当たって、工事の途中に行われる必要な手続きの一つ。公庫の建築基準に適合しているか、工事費は妥当か、中間金の交付を受ける場合の出来高の査定などを目的としていた。また性能保証機構が保険を付けるために建築中に行う調査も「現場審査」と呼ぶ。フラット35や住宅性能表示制度に伴うものは「現場検査」。施工の良否をチェックする工事監理や建築基準法による中間検査とは主旨が異なる。

  • 軽量床衝撃音(けいりょうゆかしょうげきおん)
  • 床衝撃音のひとつ。スプーンなどを床に落として「コツン」といったり、スリッパで歩いて「パタパタ」するように、比較的軽めで高音域の音。軽量衝撃音の遮音性能は、床の構造や表面仕上げによって変わる。構造は直床よりも二重床、仕上げ材はカーペットのように吸音性が高いものほど良い。遮音等級は「LL-45」「LL-50」(Lは「Light-Weight」を意味する)などと表し、数値が少ないほうが遮音性能は高い。

  • 建築坪単価(けんちくつぼたんか)
  • 一戸建ての本体工事費を延床面積の坪数で割った数字で、ハウスメーカーの商品パンフレットの価格表示や、工務店との打ち合わせの際などに目安として用いられる。しかし、家の面積にかかわらず、一般にバス・キッチン・トイレなどの設備機器の数は同じなので、ここにかかる費用は変わらない。このため延床面積が大きい家ほど坪単価は小さくなる傾向がある。坪単価に坪数を掛けても全体の工事費が割り出せるわけではないので要注意。

  • 建築面積(けんちくめんせき)
  • 建物の外壁や、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(建物の真上から光を当てた時に地盤面に影となって映る部分の面積)。ただし、外壁から1m以上突き出した軒や庇などは、その先端から1m外壁側に後退した部分までの面積を含む。1階部分の床面積のことを俗に「建坪」と呼び、建築面積と同じように使っているが、厳密には違う。1階の外壁より2階の外壁が突き出している場合は、建築面積は1階床面積よりも広くなる。

  • 景品表示法(けいひんひょうじほう)
  • 「不当景品類および不当表示防止法」の略。「景表法」ともいう。広告表示や景品付販売のルールを定めたもので、独占禁止法と密接な関係がある。運用は公正取引委員会によって行われ、違反した業者には「排除命令」が出される。この命令に従わなかった場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられる。不動産業界にかかわる表示規約や景品規約などの公正競争規約は、景表法に基づいて認定されている。

  • 建築条件付土地(けんちくじょうけんつきとち)
  • 土地を売るに当たって、一定期間内に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしているもの。本来、土地の売買に建築条件を付けることは独禁法違反になるが、次の場合のみ許される。(1)土地売買契約後3か月以内に建築請負契約が成立することを停止条件とすること(2)請負会社は土地の売主、その子会社、代理人に限ること(3)建築条件が成立しない場合は預かり金などを返還し、契約を白紙撤回すること。

  • 軽費老人ホーム(けいひろうじんほーむ)
  • 家庭環境や住宅事情などのために自宅での生活が困難な高齢者が低料金で入所できる施設。食事・入浴・緊急対応サービスの付いたA型と、食事サービスなしで自炊をするB型の2つのタイプがある。施設数はA型が多い。入居資格は60歳以上で、A型の場合は月収約34万円以下の所得制限がある。利用料金は、A型が月額6万円から14万円(食事費込み)、B型が4万円(食費は別途)程度。設置主体は社会福祉法人や医療法人など。

  • 建築協定(けんちくきょうてい)
  • 住宅地としての良好な環境や商店街としての利便の維持増進を図るために、地域住民によって設けられた建築物に関する協定のこと。条例で建築協定について定められた区域内の土地所有者などが、全員の合意に基づいて協定書を作成し、公聴会に諮った後に、特定行政庁の認可・公告によって効力を発する。建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備などについて定めることができる。通常は有効期間は10年程度。

  • 継続賃料(けいぞくちんりょう)
  • 当初の賃貸借契約の期間が終わった後に、引き続き契約を更新する際に設定される賃料のこと。貸し手と借り手との当事者間だけで成立する賃料なので、あまり市場には出てこない。賃料相場が上昇基調にある時は、新規賃料に比べて継続賃料は上がりにくい傾向がある。そのギャップを埋めるために更新料を借り手から取るという面もある。新規賃料同様、賃貸経営オーナーにとって長期的な収支計画を検討する際には考慮すべきポイント。

  • 建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)
  • 建物を建築するためには、工事にとりかかる前に、その計画の内容が建築基準法や関連法令に適合しているかどうか、都道府県または市区町村の建築主事に申請して、確認を受ける必要がある。これを「建築確認申請」と呼ぶ。本来は施主が行うものだが、建築士やハウスメーカーなどに代行してもらうのが一般的。そのための手数料が設計料などに含まれている場合もあるが、別途に請求されることもあるので事前に確認しておこう。