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「こ」の不動産用語
  • 公正証書(こうせいしょうしょ)
  • 当事者間で作成した書面が、特定の日付に確かに作成されたものであることを公務員の公証人が証明したもの。裁判所や法務局の近くにある公証人役場で作成され、公的な証拠能力が高い。ローン契約書・賃貸借契約書・遺言書などに使われる。金銭債権については、強制執行認諾文言(強制執行を受けても異議がない旨の執行受諾約款)が入っている公正証書であれば、直ちに強制執行することも可能(土地・建物の差押えは除く)。

  • 固体音(こたいおん)
  • 建物の床や壁などの構造部分が直接振動することによって発生する音のこと。「固体伝搬音」「固体伝送音」ともいう。上階の床に物が落ちたり、足音をたてるときの「床衝撃音」、水道の流水やトイレの排水などが配管を伝わる「給排水騒音」などがある。またマンションのエレベーターやポンプなどから発生する設備機器騒音も構造部分から伝わる。ピアノは空気音の発生源であると同時に、脚部から床に振動が伝わる固体音も発生する。

  • 工事費内訳書(こうじひうちわけしょ)
  • 住宅建築にかかわる各種工事の費用の内訳を示す書類。内訳は何段階かに分かれていて、単に「工事費内訳書」と呼ぶ場合は、「木工事」「金属工事」「左官工事」など、工事種別ごとの合計と総合計をまとめた一覧表を指す。見積もりの初期段階ではこれだけで「見積書」と称することもある。実施設計ができあがった時には、さらに各工事の工賃、材料の数量・単価・合計額まで細かく示したものを「工事費内訳明細」として添付する。

  • 子ども部屋(こどもべや)
  • 特に正式な規定はないが、子どもに与える個室のこと。普通は、主寝室以外の部屋で、副寝室ともいう。寝室兼勉強部屋として考える場合、クロゼットがあることを前提に、机とシングルベッド1つ、本棚が置けるスペースを確保することが基本。一般に四畳半以上が目安といわれている。ただ、子どもが2人いる場合でも、それぞれに個室を与えず、広めの部屋を収納家具で仕切ったり、寝室と勉強部屋を分けるという手法もあり、使い方はさまざま。

  • 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)
  • 公的年金のひとつで、会社員が加入するもの。加入年齢は原則として20歳から60歳。保険料は、一定の計算方法で出した月収(標準報酬月額)に保険料率(2009年9月現在15.704%。2017年まで年0.354%ずつアップ)をかけて計算する。一定のボーナスには特別保険料がかかる。保険料の支払いは、会社による天引きで、会社が半額を負担。受給開始は原則65歳からだが60歳から64歳の特別支給もある。

  • 個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)
  • 「個人情報の保護に関する法律」の略称である。高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的として、平成17年4月1日から全面施行された法律である。

  • 固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)
  • 固定資産税を計算する基になる価格のこと。都市計画税、不動産取得税、登録免許税、相続税の計算の基準にもなる。全国の市区町村や都税事務所に、土地と建物それぞれの課税台帳があり、土地一筆ごと、家屋一軒ごとの評価額が登録されている。土地の固定資産税評価額は3年に1度評価替えが行われ、現在は公示地価の7割の水準が目安。なお、実際の固定資産税の税額計算では評価額に一定の操作をした課税標準額が使われる。

  • 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
  • 公証人によって作るもっとも証拠能力の高い遺言。2人以上の証人の立ち会いの下で、遺言者が口述して公証人が筆記し、内容が適正であることを確認して各自が署名押印する。遺言書の原本は公証人役場に保管されるので、紛失したり改ざんされる心配もない。開封するときの家庭裁判所の検認も不要。手続きが面倒で費用もかかるが、遺言の内容について争いが起きても無効になりにくい。公正証書遺言検索システムで確認できる。

  • 公庫融資利用可(こうこゆうしりようか)
  • 旧・住宅金融公庫の「マンション購入融資」や「建売住宅購入融資」が利用できる分譲住宅。広告や募集パンフレットなどでは「公庫利用可」「公庫融資が利用できます」などと表示されていた。公庫の条件に合っているかどうかを調べる「適格認定」の手続きが必要。公募・抽選のある「公庫融資付」と違い、先着順で申し込むことができた。公庫の廃止が決まり、融資の新規申し込みを停止してから消滅した。

  • 公売(こうばい)
  • 納税者が国税・地方税を納税しない場合に、国または地方公共団体が納税者の財産を差し押さえた上で自ら売却し、その売却代金から税金の支払いを受けるという制度のことをいう。