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「し」の不動産用語
  • 商業地域(しょうぎょうちいき)
  • 都市計画法(9条)で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%である。また容積率の限度は200%から1000%の範囲内で都市計画で指定される。

  • 住宅ローン(じゅうたくろーん)
  • マイホームを購入・建築する際に、金融機関から購入のための費用を借り入れすることである。

  • 承役地(しょうえきち)
  • 地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のことである。この地役権が設定されている場合において、利用される他人の土地のことを承役地という。

  • 住宅性能評価書(じゅうたくせいのうひょうかしょ)
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、住宅性能の評価結果を表示した書面のことである。品確法では、住宅性能評価書を作成することができる機関を指定住宅性能評価機関だけに限定しており、評価の方法に関して日本住宅性能表示基準と評価方法基準という2種類の基準を法定している。

  • 修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
  • 管理組合が長期修繕計画にしたがって修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。区分所有者は、管理組合に対して、通常、管理費と特別修繕費を納入するが、この特別修繕費を毎月積み立てたものが「修繕積立金」である。この修繕積立金は、管理費と混同しないように、管理費とは別に経理することが管理規約において定められていることが多い。

  • 従業者証明書(じゅうぎょうしゃしょうめいしょ)
  • 宅地建物取引業者はその「従業者」に対して、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないと定められている。この証明書を「従業者証明書」と呼んでいる。

  • 斜線制限(しゃせんせいげん)
  • 市街地における環境保護や形態整備のために、主に、都市計画区域内又は準都市計画区域内で定められる各種の高さ制限のうち一定の勾配面による建築物の高さの制限のことである。

  • 準防火地域(じゅんぼうかちいき)
  • 準防火地域は都市計画で指定される地域であり、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行なわれる地域である。

  • 住居表示(じゅうきょひょうじ)
  • 昭和37年以前は、土地登記簿に記載されている地番にもとづいて、各建物を表示していたため、郵便の集配等で混乱が生じていました。そこで昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、各建物を合理的に表示するために、各建物ごとに新しい番号(これを住居番号という)を付けることとなった。これによる建物の新しい表示の方法のことを「住居表示」と呼んでいる。

  • 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
  • 借地関係・借家関係について規定する法律のことである。借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、平成4年8月1日にこの借地借家法が施行されたことにより一本化されました。

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