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「た」の不動産用語
  • 太陽光採光装置(たいようこうさいこうそうち)
  • 太陽光の届かない高層ビルの内部や隣接する建物による日影部分に、間接的に光を導く装置。「集光装置」「昼光利用システム」「ソーラーコレクター」ともいう。鏡の反射を活用して太陽光の角度を変えて照射するタイプと、光をレンズで集めて光ファイバーなどで任意の部分に光を当てられるタイプがある。また、太陽電池などを組み込み、変化する太陽の高度や方位をセンサーでキャッチしながら自動的に追尾する装置もある。

  • 第2種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
  • 都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定される。

  • タイムシェアリング方式(たいむしぇありんぐほうしき)
  • 会員制リゾートクラブで、会員が施設を利用するときの予約方法のひとつ。先着順に申し込む方法では、連休や夏休みなどオンシーズンの時期には予約が取れない人が増えてしまいがち。これを防ぐために、1年のうちで確実に利用できる日をあらかじめ会員ごとに割り振ることをタイムシェアという。利用日の設定は、利用可能な日のカレンダーが毎年変わるローテーション方式と毎年決まった1週間に固定するワンウィーク方式がある。

  • 第2種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)
  • 都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。

  • 耐震補強(たいしんほきょう)
  • 既存の建築物で、耐震性能を向上させるために行う工事のこと。耐震補強の方法は、マンションやビルでは3タイプ。(1)柱や梁に炭素繊維やアラミド繊維などのシートを巻きつける。(2)開口部に鉄骨ブレースを入れる。(3)開口部にPC版やコンクリートブロックで壁を増設する。木造一戸建ての場合は、建物自体の軽量化、耐力壁の追加や既存壁の補強、柱や梁の接合を強化する金物の設置などの対策がある。耐震診断は不可欠。

  • 大規模修繕(だいきぼしゅうぜん)
  • 分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、計画的に行なわれる修繕であって、多額の費用を要する修繕のことであります(これに対して多額の費用を要しない計画的な修繕は「小規模修繕」という)。

  • 耐震診断(たいしんしんだん)
  • 地震などの揺れによって既存の建物が受ける被害がどのくらい大きいか、安全かどうかを調べて判断すること。建物の形状、骨組(構造躯体)の粘り強さ、老朽化の程度、ひび割れや変形などによる損傷の影響などを総合的に考慮する。大規模な建築物や複雑な形状の建物の場合は、過去に起こった地震波などを基に振動のしかたをコンピュータで分析して建物の安全性を確認する動的解析法が用いられる。免震補強、制震補強などに不可欠。

  • 第1種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
  • 市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。

  • 耐震改修促進法(たいしんかいしゅうそくしんほう)
  • 1981年の新耐震設計法の導入以前に作られた建築物のうち、不特定多数が利用する特定建築物(3階建て以上、床面積1000平方メートル以上の特定の用途の建物)などの所有者に対して、耐震診断をしたうえで必要な耐震補強をする努力義務を課した法律。95年12月25日施行。そのほかの建築物は、耐震改修計画が同法に適合しているかどうかの認定を受けると、耐震改修に関する一定の規制緩和や公的融資の優遇などを受けられる。

  • 第1種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
  • 都市計画法(9条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で用途地域で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定される。