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「し」の不動産用語
  • 借地権割合(しゃくちけんわりあい)
  • 土地の権利が借地権の場合に、更地の時価に対する借地権価格の割合を意味する。市場では、地価の高い地域ほど借地権割合も高くなり、相対的に底地評価が低くなる。商業地では8〜9割、住宅地では6〜7割程度の場合が多い。相続税評価では路線価の設定された地域ごとに借地権割合が設定されているので、目安を知るには路線価が有効。ただ、市場における借地権割合と税務上の借地権割合は必ずしも一致するとは限らない。

  • 自己破産(じこはさん)
  • ローンの借り手が自分で申し立てを行って破産宣告を求めること。多額の借金などを背負って支払いができなくなった人や会社を救済する法的に認められた制度。地方裁判所が審理をして免責決定が行われると、債務は免除される。自己破産しても選挙権を失うわけではなく、戸籍や住民票にも記載されない。ただ本籍地の市町村役場にある破産者名簿と公的な身分証明書、官報には記載され、消費者信用取引や就業先の制限が発生する。

  • 遮音等級(しゃおんとうきゅう)
  • 空気音と固体音を遮る能力の高さを「遮音性能」、そのレベルを表す指標を「遮音等級」という。空気音の遮音等級は、壁や窓の外側と内側でどれだけ音圧レベルの差があるかを意味する「D値」(Sound Pressure Level DifferenceのD)、固体音の床衝撃音の遮音等級は「L値」(Floor Impact Sound LevelのL)(重量床衝撃音は「LH」、軽量床衝撃音は「LL」)で表す。

  • 事業受託方式(じぎょうじゅたくほうしき)
  • 土地活用の手法のひとつ。企画立案から管理・運営にかかわる事業を、デベロッパー、ハウスメーカー、コンサルタントなどが総合的に請け負う方式(一部受託もある)。資金調達方法はオーナーの自己資金や借入金。土地、建物の所有権はオーナーが持つ。賃貸運営のリスクを軽減するために、業者が一括借り上げをして入居者に転貸する「サブリース方式」を採用するケースが多い。委託する業者の実績や企画力によって成否が分かれる。

  • 地盤調査(じばんちょうさ)
  • 地層の配列・分布、土の密度・固さなど、地盤の物理的・力学的・化学的な性質、地下水の状態に関して調査すること。調査の方法には、既存の文献・試料や地質図などを用いたり、現地を視察するなどして行う予備調査と、ボーリングや貫入試験などによって、建物の設計・施工に必要な個別の地盤情報を得るための本調査がある。住宅をはじめ建物を建築する際には不可欠な手続き。地盤調査によって適切な基礎構造などを決める。

  • 敷地利用権(しきちりようけん)
  • マンションの敷地を利用できる権利を「敷地利用権」という。所有権と借地権があり、所有権の場合は持ち分の共有、借地権の場合は準共有になる。敷地利用権を専有部分の区分所有権と切り放して処分することは原則としてできない。また、専有部分と一体の権利として、敷地権の持ち分が登記簿の表題部に登記(表示登記)される。その後、マンションを売買するときには、専有部分の移転登記だけで済み、土地の登記は必要ない。

  • シニア住宅(しにあじゅうたく)
  • 公社や民間事業者が建設運営する高齢者向けの施設。公社では「ケア付き高齢者住宅」と呼ぶ。おおむね60歳以上の高齢者向けに、バリアフリー化した住宅、談話室や健康管理室などの施設、生活相談や家事など自立生活を支援するサービスを提供する。家賃の払い方は、入居時一時払い(終身利用権方式)、一時払い・月払い併用(賃貸方式)がある。国土交通省の所管。公社と民間事業者のシニア住宅は(財)高齢者住宅財団が認定。

  • 市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)
  • 既存の建物や施設が集積している地域で、建築物を取り壊したり、修復・建て替えするなどして環境の改善を図ることを、一般に「再開発(Renewal)」という。そのうち、都市計画法と都市再開発法の規定にしたがって行う市街地開発事業が「市街地再開発事業」。道路や公園などの公共施設の整備が伴い、組合や公的セクターなどが担う。「権利変換方式」を使う第1種と、「収用方式」(管理処分方式)による第2種がある。

  • 自動車所要時間(じどうしゃしょようじかん)
  • リゾート物件のように、最寄りの鉄道駅から現地までの距離が離れていてバス便も整備されていない場合は、自動車による所要時間を示すのが普通。「××駅より車○分(約○km)」などと表示。不動産公取協の表示規約では、自動車による所要時間は、実際に利用できる道路の距離を明記すること、走行に通常要する時間(制限速度以内)を表示すること、有料道路を通行する場合はその旨を明記することなどのルールが決められている。

  • 死因贈与(しいんぞうよ)
  • 「自分が死んだら、この土地を贈与する」という約束、つまり贈与する人の死亡によって効力が発生する贈与契約をすること。形としては贈与になるが、相続税法上では相続で財産を受け継いだのと同じ扱いになり、贈与税ではなく相続税の対象になる。遺言書がなくても遺言と同じような効果を持つ。書面で行った通常の贈与契約は財産をもらった人の承諾がないと取り消せないが、死因贈与は遺言で取り消したり変更することはできる。

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